GARMIN GMR424/426XHD2
免許不要バードビューレーダー工事設計認証取得
GARMIN MARINE 日本総代理店 G-fishingは GMR424/426XHD2の工事設計認証を2016年4/20取得しました。免許無しで使えるバードビューレーダーがレドームから6FTオープンアレイまでフルラインナップになりました
■調整がいらないオートモード感度/海面反射除去/雨雪反射除去の調整をワンタッチで最適化するオートモードで簡単設定、簡単操作が可能です ■2つの範囲が表示できるデュアルレンジ2つのレンジ(走査範囲)を画面表示して、感度を別々に設定できます。 ■2つのレーダーが監視できるデュアルレーダー接続この画面にあるように2機のレーダーを設置表示できます。 ■レーダー映像が自船ヘディングに追従するトルービュー表示※表示器であるAQUAMAPは1秒間に10回方位座標データを更新しています。 1秒間に10回の解像度で滑らかに回転します。 画面がリアルタイムに追従しますので、目視により確認したターゲット位置とレーダー画面内のターゲット位置 のずれが軽減されます。 ※ 船首方位信号NMEA0183HDTが必要なのでHD-10ヘディングセンサーを追加してください ※NEWPEC+海底地形図を追加してください。 ■AIS/簡易ARPA最大100物標のAIS情報と、最大10物標の簡易ARPA情報を表示できます。AIS情報はレーダー電波の陰になる大きな物標の方向の状況把握に貢献します。 AISとは、船舶自動識別装置で、これにより他船の船名、位置、針路、船速、行き先などの船舶情報を表示します。 (AIS機器との接続が必要) 簡易ARPAとは、ARPA(自動衝突予防援助)の簡易版で、他船の針路、船速、自船との距離などの動向を分析表示します。 (オプションのAISトランスポンダが必要) ■レーダー操作免許不要このレーダーは4KW出力ですので、レーダー操作免許不要です ただし、無線局免許申請は必要です。 無線局免許を取得するレーダーには技適マークが筐体に記載される必要があります
弊社販売品は無線局免許申請をして無線局が開局できます
操作免許のいらない4kwクラスで最高のパフォーマンスを発揮します解像度はレードームタイプは
1km先で90mの分解能です。オープンアレイにすると大幅に解像度が良くなります。
コチラのWifiアダプターは、
使用上の注意 GARMINレーダーの免許申請と運用についてご説明させていただきます。 |
レーダーをお買い上げありがとうございます。
GARMINレーダーの免許申請と運用についてご説明させていた
■無線局の免許申請と運用
●レーダーの免許申請と運用について
GMR42X xHD2 GMR 18 xHDは電波法の第4種レーダーとして総務省の認証済
従って、免許の申請は比較的簡単です。(ダウンロード レーダーの免許申請と運用について参照)
GMR42X xHD2 GMR 18 xHDは送信出力電力が5kw未満なので資格免許(
しかしながら、無線局の開局申請をし、
■無線免許申請必要書類
1 無線局免許申請書 2部 1 部(正)のみに収入印紙を手数料額貼り付け
2 無線局事項書 2部
3 工事設計書 2部
4 船舶検査証 2部 漁船は不要
5 動力漁船登録票 2部 漁船のみ
6 委任状 2部 第三者に申請を委任する場合のみ
●無線局の開局申請のながれ
●無線局 免許 再免許 申請書
無線局申請書・再免許申請書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局 免許 再免許 申請書
●無線局事項書及び工事設計書
無線局事項書及び工事設計書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局事項書及び工事設計書
●委任状
全国船舶無線工協会(全工協)
こちらのリストからお近くの全工協会員店へ申請を依頼することも
http://www.zkk.or.jp/kaiin-
第三者に申請を委任する場合の委任状用紙
ダウンロード 委任状
■無線局免許状について
無免許で船舶レーダーを使用すると、
( 1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金を科せられます。)
無線局の免許の有効期間は 5 年です。期間終了後も続けて使用するには再免許申請が必要です。
無線局の再免許申請は、有効期限の 6 ケ月前~ 3 ケ月前までです。
船を買い替えた場合は、
新規に無線局の開局申請をする必要があります。
無線局を廃局した場合は、
そのまま放置すると、不法局として罰せられます。
無線局免許状は常に船に保管する義務があります。
■技術基準適合機
船舶用 マリンレーダー GMR42X xHD2 GMR 18 xHDは第4種レーダーとして、
第4 種レーダーとは、船舶に設置する「 空中線電力が5kW 未満」 の無線航行のための船舶レーダーです。
技術基準に適合した第4 種レーダーを運用するには無線従事者免許(資格免許)
工事設計認証番号は弊社輸入製品にのみ有効です ㈱G-
■無線局申請先・お問い合わせ先
無線局(船舶局)申請方法や申請料等について、総務省の「
http://www.tele.soumu.go.jp/
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