Project Description
GARMIN
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■移動している物体だけを検出するエコートレイル移動している船、鳥などが簡単に検出でき、尾引で表示するので 移動の軌跡 方位が分かります |
■調整がいらないオートモード
感度/海面反射除去/雨雪反射除去の調整をワンタッチで最適化するオートモードで簡単設定、簡単操作が可能です
■2つの範囲が表示できるデュアルレンジ
2つのレンジ(走査範囲)を画面表示して、感度を別々に設定できます。
■2つのレーダーが監視できるデュアルレーダー接続
この画面にあるように2機のレーダーを設置表示できます。
■レーダー映像が自船ヘディングに追従するトルービュー表示※
表示器であるaquamapは1秒間に10回方位座標データを更新しています。
自船の旋回に追従して、レーダーエコー+1m間隔の海底地形図※が
1秒間に10回の解像度で滑らかに回転します。
画面がリアルタイムに追従しますので、目視により確認したターゲット位置とレーダー画面内のターゲット位置 のずれが軽減されます。
※ 船首方位信号NMEA0183HDTが必要なのでHD-10ヘディングセンサーを追加してください
※NEWPEC+海底地形図を追加してください。
■AIS/簡易ARPA
最大100物標のAIS情報と、最大10物標の簡易ARPA情報を表示できます。AIS情報はレーダー電波の陰になる大きな物標の方向の状況把握に貢献します。
AISとは、船舶自動識別装置で、これにより他船の船名、位置、針路、船速、行き先などの船舶情報を表示します。
(AIS機器との接続が必要)
簡易ARPAとは、ARPA(自動衝突予防援助)の簡易版で、他船の針路、船速、自船との距離などの動向を分析表示します。
(オプションのAISトランスポンダが必要)
■レーダー操作免許不要
このレーダーは4KW出力ですので、レーダー操作免許不要です
ただし、無線局免許申請は必要です。
正規輸入品のGMR18XHDは工事設計認証証明が筐体に記載されます
無線局免許申請をして無線局が開局できます
《仕様》 外形寸法:(50.8センチメートル直径24.8センチの高さ) 《GARMIN ネットワーク接続》 《マルチディスプレイ機能》 |
フラッシュマウント テンプレート | B | Feb 2014 | 190-00831-05 | Download |
設置マニュアル | D | Feb 2015 | 190-01656-02 | Download |
コチラのWifiアダプターは、
「GARMIN魚探 Wi-Fiアダプターキット」を
接続した状態と同等の機能を使用することが可能です。
- GARMIN魚探 Wi-Fiアダプターキット:43,200円(税込)の機能を無料で使うことが出来ます。
※防水機能はありません。
※空いてるイーサネットポートにはGARMINネットワーク(レーダーやソナー)機器は接続できません
GARMINレーダーの免許申請と運用についてご説明させていただきます。
■無線局の免許申請と運用
●レーダーの免許申請と運用について
GMR18xHDは電波法の第4種レーダーとして総務省の認証済みです。
従って、免許の申請は比較的簡単です。(ダウンロード レーダーの免許申請と運用について参照)
GMR18xHDは送信出力電力が5kw未満なので資格免許(無線従事者免許)は必要ありません。
しかしながら、無線局の開局申請をし、無線局免許状を取得する必要があります。
■無線免許申請必要書類
1 無線局免許申請書 2部 1 部(正)のみに収入印紙を手数料額貼り付け
2 無線局事項書 2部
3 工事設計書 2部
4 船舶検査証 2部 漁船は不要
5 動力漁船登録票 2部 漁船のみ
6 委任状 2部 第三者に申請を委任する場合のみ
●無線局の開局申請のながれ
●無線局 免許 再免許 申請書
無線局申請書・再免許申請書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局 免許 再免許 申請書
●無線局事項書及び工事設計書
無線局事項書及び工事設計書の用紙と書き方
ダウンロード 無線局事項書及び工事設計書
●委任状
全国船舶無線工協会(全工協)では無線局の開局の代理申請をしています。
こちらのリストからお近くの全工協会員店へ申請を依頼することもできます。
http://www.zkk.or.jp/kaiin-shokai/kaiinsyoukai.html
第三者に申請を委任する場合の委任状用紙
ダウンロード 委任状
■無線局免許状について
無免許で船舶レーダーを使用すると、電波法の規定により罰せられます。
( 1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金を科せられます。)
無線局の免許の有効期間は 5 年です。期間終了後も続けて使用するには再免許申請が必要です。
無線局の再免許申請は、有効期限の 6 ケ月前~ 3 ケ月前までです。
船を買い替えた場合は、レーダーを移設しそのまま使うことはできません。
新規に無線局の開局申請をする必要があります。旧船の廃局届けも必要です。
無線局を廃局した場合は、すみやかにアンテナを撤去してください。
そのまま放置すると、不法局として罰せられます。無線やレーダーを付けたまま、他人に船を販売する場合は注意が必要です。
無線局免許状は常に船に保管する義務があります。
■技術基準適合機
船舶用 マリンレーダー GMR18xHDは第4種レーダーとして、電波法第38条の24の規定に基ずく 工事設計認証 を収得済みです。(免許の申請方法は国産の船舶レーダーと同じです)
第4 種レーダーとは、船舶に設置する「 空中線電力が5kW 未満」 の無線航行のための船舶レーダーです。
技術基準に適合した第4 種レーダーを運用するには無線従事者免許(資格免許)は必要ありませんが、無線局の開局申請を行い、無線局免許(無線航行移動局)を取得する必要があります。
工事設計認証番号は弊社輸入製品にのみ有効です ㈱G-Fishingより発行された認証技適マーク入セキュリティー認証シールが貼られた製品以外は認証外となります。
■無線局申請先・お問い合わせ先
無線局(船舶局)申請方法や申請料等について、総務省の「電波利用ホームページ」をご参照ください。
http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm
※申請料等が変わる場合がありますので各申請書提出先へご確認ください。